火事

*類焼
賃借物件に住んでいる場合、借主には「善管注意義務」と言うのがあるので
壊されたアパートの修繕は、大家が行う必要は無い! と言う事らしい。

つまりは、アパート又はマンションに住んでいて、過失により火事を出した場合には
損害が出たところすべてを、出火元の住人が直さなくてはならない。

一般住宅の場合には、近所へ被害をもたらしても「何ら関係ない」と言えるという事だが
賃借物件に関しては、その法律がまかり通らないのだそうだ。


ただし、建物の修繕費用は請求できるが家財道具はダメ!と言う事なので、アパートを借りる
としたら火災保険に入っておくべきだな!


仕事柄、人に会う事が多ため色々と教えてくれる方々が沢山居られる
親切なのか、ただ言いたいだけなのか、なんでも知っていると自慢したいのか、
それとも煽られているのか・・・・・ブツブツと入れ知恵されてしまう(笑)。